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弁護士費用

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弁護士費用の種類

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

着手金

事件の受任時に受けるべき委任事務処理の費用。基本的に返還することはできません。

弁護士報酬

事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価。

民事法律扶助

民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的問題を抱えたときに、裁判費用や弁護士費用の立て替えを行う制度です。 援助の内容・援助の要件等は法テラスのホームページでご確認下さい。

法テラスのホームページはこちら

弁護士費用の目安

法律相談
法律相談 30分ごとに5500円(消費税別)
民事事件

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事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額

訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)

着 手 金 事件の経済的な利益の額が
  • ・300万円以下の場合・・・・・8.8%
  • ・300万円を超え3000万円以下の場合・・・・・5.5%+9.9万円
  • ・3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・3.3%+75.9万円
  • ・3億円を超える場合・・・2.2%+405.9万円

※事件の内容により、33%範囲内で増減額することができる。

※着手金の最低額は11万円

報 酬 金 事件の経済的な利益の額が
  • ・300万円以下の場合・・・・・17.6%
  • ・300万円を超え3000万円以下の場合・・・・・11%+19.8万円
  • ・3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・6.6%+151.8万円
  • ・3億円を超える場合・・・4.4%+811.8万円

※事件の内容により、33%の範囲内で増減額することができる。

調停及び示談交渉事件

着 手 金
報 酬 金
1に順ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。

※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1

※着手金の最低額は11万円





調停事件
交渉事件
着 手 金
報 酬 金
それぞれ22万円以上44万円以下

※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。

訴訟事件 着 手 金
報 酬 金
それぞれ33万円以上55万円以下

※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。

破産事件

着 手 金 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
  • (1) 事業者の自己破産・・・・・55万円以上
  • (2) 非事業者の自己破産・・・・・22万円以上
  • (3) 自己破産以外の破産・・・・・55万円以上
報 酬 金 なし

民事再生事件

着 手 金 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
  • (1) 事業者の民事再生・・・・・110万円以上
  • (2) 非事業者の民事再生・・・・・33万円以上
  • (3) 小規模及び給与所得者等再生・・・・・22万円以上
報 酬 金 なし

任意整理

着 手 金 1業者当たり3.3万円
報 酬 金 なし

※消費税込の表記になっております。

刑事事件

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事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額

起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

着 手 金 それぞれ22万円以上44万円以下
報 酬 金 起訴前 不起訴 22万円以上44万円以下
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 22万円以上44万円以下
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額

起訴前及び起訴後の1以外の事件並びに再審事件

着 手 金 33万円以上
報 酬 金 起訴前 不起訴 33万円以上
求略式命令 33万円以上
起訴後 無罪 55万円以上
刑の執行猶予 33万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 33万円以上

※消費税込の表記になっております。

手数料

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手数料の項目 分    類 手数料の額

契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定  型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5.5万円以上11万円以下
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 11万円以上33万円以下
経済的利益の額が1億円以上のもの 33万円以上
非 定 型


経済的な利益の額が
300万円以下の場合
11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+30.8万円
3億円を超える場合 0.11%+96.8万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3.3万円を加算する

内容証明郵便作成

弁護士名の
表示なし
基 本 1.1万円以上3.3万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の
表示あり
基 本 3.3万円以上5.5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

※消費税込の表記になっております。

顧問料
手数料の項目 手数料の額
事業者の顧問料 月額3.3万円以上
非事業者の顧問料 年額6.6万円(月額5000円)以上

※消費税込の表記になっております。

日当

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手数料の項目 手数料の額
半 日(往復2時間を超え4時間まで) 3.3万円以上5.5万円以下
1 日(往復4時間を越える場合) 5.5万円以上11万円以下

※消費税込の表記になっております。

実費等

収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、その他委任事務処理に要する実費等は、依頼者が負担し、あらかじめ概算払いを受けることができる。

※消費税込の表記になっております。

長岡克典法律事務所

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